強制執行までやろうとした人物
この人物は貸した商品の試用期間が過ぎても返してもらえないので、返還の請求を行った人物です。
敷金も貸したお金を返してもらえないので、返還請求を行うわけですが、同じケースですよね。まずは、相手の「聞いていない」「知らない」などという逃げ道を塞ぐために、内容証明を送りましょう。用紙に必要事項を書いて郵便局で出すだけです。
ここで犯しやすい誤りのひとつに、法律書を読む、ということがあげられます。この人物も、法律書を読みはじめて、とても市販本では対応できないことに気付きました。
市販本を執筆しているのは、法律関係の人間です。もし、本を読んで解決してしまえば、弁護士なんていりません。
このことに気づいたときから、本当に自力で解決へと動きだします。
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